【法改正】傷病手当金の支給期間が少し変わる!?

健康

皆さんお疲れさまです、Kです。

今回は久々に情報提供に関する内容の記事を書きたいと思います。

皆さんご存知でしょうか?
2022年1月1日から傷病手当金が法改正されることを!!

ほとんどの方は知らないですよね!
今回はそんなあまり知られていないけど、結構大切な傷病手当金の法改正に関する内容をご紹介します。

では早速いきましょう!

そもそも傷病手当金って何!?

傷病手当金という言葉は聞いたことあるけど、内容はよくわからない…という方が多いかもしれません。
まずは、法改正の内容よりも、そもそも傷病手当金ってなんなのか?
そこからご紹介したいと思います!

傷病手当金を簡単に言うと、治療などにより勤務出来なかった時に支給される手当です。
実は、聞き慣れないだけで、このブログを読んでるあなたにも関係するかもしれない身近な手当なんです。

ただ、ケガの治療なら何でも良いのか?というとそういうわけではないので、その注意点をご紹介します。

傷病手当金の支給を受けるための注意点

まず、傷病手当金は健康保険の制度なので、健康保険の被保険者であることが前提となります。

そして、以下が注意点となります。

①業務外が原因の疾病で、療養のための休業であること
②労務不能であること
③継続する3日間の待機期間を満たしていること
④休業した期間について給与の支払いがないこと

実はこんな決まりがあるんです。

①について、なぜ業務外なのか?というと業務が関連した疾病の場合は労災などが基本的に適用されるためです。
例えば、業務で捻挫をしたとします。
この場合は労災が下りるので、傷病手当金を使うまでもない、ということになるので、業務外の疾病となります。

②について、そもそも就労ができるのであれば、働け!となってしまうので、疾病により、労務不能となっていることもポイントです。

③について、簡単に言うと軽すぎるケガとかだと出さないよ、ということです。
待機期間とは、就労不能日みたいなイメージです。
つまり、最低3日間就労できないほどのケガや病気じゃないと出さないよ!という意味です。
ちなみに、継続なので、飛び飛びで休んでも無効となります。

④については、説明不要かもしれませんが、そもそも休業中も給与が出るのであれば、傷病手当金の支給は不要となりますので、給与が支払われていないことも大切です。

この条件を満たしていれば、必ずではありませんが基本的に支給されます。
ちなみに、期間は1年6ヶ月となっています。

がんになってしまって治療しながら働きたい…そんなときは、この傷病手当金が役に立ちます!

傷病手当金はいくら支給されるのか?

支給額は人により、変動しますので、一律ではありません。
計算式は以下の通りです。

支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額×3分の2=1日当たりの傷病手当金の額

もうバッチリですね!

 

ではないですよね!笑
ちょっと分かりづらいと思います。

始めに、私達の給与に応じて、標準報酬月額というものが定められています。
例えば、315,000円の給与だったらこのゾーンの標準報酬月額!みたいなイメージです。
その標準報酬月額を使います。

支給事由となる疾病が発生した時に、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額を求めます。

次に、その平均額を30分の1にします。
これは日額を算出するために行います。

最後に、平均額を30分の1にした金額に3分の2を掛けます。
さすがに満額支給は財政的に厳しいので、3分の2で許してね!ということです。

以下が例です。

標準報酬月額の平均額は270,000円
270,000円×30分の1=9,000円
9,000円×3分の2=6,000円
→1日当たり、6,000円の傷病手当金が支給

ちなみに、計算の際にある通り、30分の1で割っていますので、公休日なども基本的に支給されます。

法改正の内容

ここまでの説明を踏まえて2022年1月からどのように変わるのか?

現在の傷病手当金は支給開始事由が発生してから1年6ヶ月の期間支給されることになっています。

下記のイメージです。

つまり、出勤しててもその期間が含まれてしまっていたわけです。

でも、この現状から2022年1月以降は通算で1年6ヶ月まで支給されることになるんです。
出勤しているときはカウントせず、休んでいるときのみカウントされるようになりました。

つまり、下記のイメージです。

この法改正はかなりインパクトありますよね!
我々、労働者にとってかなり有利な法改正になっています。

この法改正の背景には、昨今言われている両立支援や女性の社会進出などが関係していると個人的には思っています。
いずれにせよ労働者にとって良い法改正なのは間違いないと思います。

まとめ

少子高齢化や1億総活躍など時代が激化している今だからこそこのような改革が必要なんだと感じました。
全員で日本を守っていかなければならないなと。

もし、これからの生活の中で大きな病気になってしまったときはこの記事を思い出してもらえると嬉しいです。

最後まで見ていただき、ありがとうございました。

see you

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