超重要!!『知らないと絶対損をする』失業保険の給付

お役立ち

皆さんお疲れさまです、Kです。

今回は失業保険についてです。
失業給付を実際に受けたという方もいるのではないでしょうか?

退職の際などに次の就職先が決まっていないときに役立つのが、失業保険です!
そんな失業保険について、損をしないための情報です!

では早速いきましょう!

失業保険ってなに?

そもそも失業保険とは簡単に言うと、失業した場合にもらえる給付です。

趣旨としては、失業した人が安定した生活を送れるように給付を行いながら、次の再就職先を見つけるためのサポートをすることが目的となっています。
求職活動をすることが条件となります。

失業保険は雇用保険の中の一部です。
毎月の給与から雇用保険が引かれていますよね?
その保険によって成り立っているのが、雇用保険であり、失業保険です。

雇用保険には非常にたくさんの種類があり、失業等給付だけでもこれだけの種類があります。


めちゃくちゃ量ありますよね!
これだけ色々な給付制度が整っていたんです!

そしてその中で最も身近で頭に浮かぶ給付が、今回の基本手当なんです。
この基本手当が失業保険だと思ってください。

失業保険はどのような人がもらえるの?

失業保険は雇用保険の一部なので、在職時に雇用保険に加入していたことが、前提条件となります。
在職時に雇用保険に加入していなかった場合は、残念ながら失業保険の対象外となってしまいますので、注意が必要です。
(法人であれば、雇用保険は必ず加入しています。)

ちなみに、自身の雇用状態によって給付は変わります。
高齢者、短期雇用、日雇などによって実はもらえる給付が異なります。
基本手当は一般被保険者が失業した際にもらえる手当になります。
※今回は多くの方が該当する基本手当について解説します。

失業保険(基本手当)をもらうためには以下2つの前提条件を満たすことがまず大切です。

  • 在職時に雇用保険に加入していた
  • 一般被保険者(会社員など)

次に離職時の雇用保険加入期間が問われます。

  • 一般被保険者の場合
    離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
  • 特定受給資格者、特定理由離職者の場合
    離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あること

なにやら分かりづらくなってきましたね…笑

でも実は簡単です。

一般被保険者の場合

ここで言う一般被保険者とは、「自己都合退職」です。(多くの方は一般被保険者だと思います。)

次に、被保険者期間と言うのは雇用保険に加入していた期間なので、簡単に言うと「あなたは前職時に何ヶ月雇用保険に加入していましたか?」ということになります。
基本的に勤務月数=被保険者期間となります。

正確には賃金支払日数(月11日以上労働したか)というものが関係してきますが、多くの方は基本的に週5で勤務していると思いますので、今回は割愛します。

仮に、前職で働いている途中から雇用保険に加入した場合(個人事業主→法人化など)は、退職直前の2年間に12ヶ月以上加入期間があれば、問題ありません。

離職日直前の2年間に、賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば問題ないわけです。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合

こちらは自己都合退職以外の方で例えば…

  • 倒産により離職した人
  • 解雇された人
  • 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
  • 離職月前6ヶ月間に連続した3ヶ月以上の期間で月45時間を超えた残業・休日労働があった人
  • 離職月前6ヶ月間に連続した2ヶ月以上の期間で平均し1ヶ月あたり月80時間を超えた残業・休日労働があった人
  • 離職月前6ヶ月間のいずれかの月において、1ヶ月あたり100時間以上の残業・休日労働があった人
  • 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
  • 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
  • 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
  • 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
  • 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人 etc…

このような方たちは、特定受給資格者、特定理由離職者になる可能性が高いです。
この場合、条件は少し緩和され「離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上」となります。

自己都合と比べると、自分の意思ではない退職がほとんどで、特定受給資格者、特定理由離職者の方のほうが置かれている状況が過酷ですからね、条件が緩いというわけです。

失業保険を申請する際の持ち物は?

では、いよいよ申請の際の持ち物についてです。
申請場所はハローワークとなりますので、ご自宅の管轄ハローワークに行きましょう。
そこに総合受付がありますので、「失業保険の申請をしたのですが」と伝えれば案内してくれます!

初回の持ち物リストです。

  • 雇用保険被保険者証離職票-1
  • 雇用保険被保険者証離職票-2
  • マイナンバー
  • 身元確認書類(免許証等)
  • キャッシュカード

初回は上記の持ち物があれば、基本的には問題ありません。
ただ、気になる方は事前にハローワークに連絡をして持ち物を確認しておくとかなりスムーズです。

実はこの持ち物が今回のブログの重要ポイントです。
タイトルにもある通り、損をする可能性があるんです。

どういうことか。
ハローワークへの申請は離職日の翌日から受付OKとなっています。
3月末日で退職したら最速で4月1日に行っても問題ありません。

ただ、離職票が手元に無いと行けないんです。ここがポイントです。
離職票発行までの流れは以下の通りです。

退職した会社が退職後に離職証明書を作成する。
↓
会社を管轄しているハローワークへ会社の人事課などが離職証明書を提出
↓
ハローワークがその離職証明書を基に離職票を作成する
↓
会社へ交付する
↓
退職者(あなた)へ交付する

実はこんな流れになっているんです。
この流れをみてわかる通り、ひじょーーに時間がかかります。

申請をしたくても、離職票が手元に無いため、申請できない期間が発生します。
1日でも早く申請すれば、その分早く失業保険がもらえますので、この1日は大切です。

ざらに20日間くらい掛かることもあります。

ここで裏技です!!!
なんと、離職日の翌日から起算して12日経過しても手元に離職票が届かない場合は、仮申請できる可能性があるのです。
これはめちゃくちゃ朗報ですよね!

なぜかと言うと、離職票の交付にはハローワークも関係しているため、一部ハローワークのせいで申請できないということが言えます。
ハローワークの離職票作成課が混み合っており、作成に時間が掛かってしまう、ありえる話です。
つまり、会社は離職証明書を提出しているが、12日経過しても離職票の作成ができていない場合は、ハローワークに少し責任があるので、離職票が手元になくても特別に受付しますよという制度なんです。

すごいですよね!!
これを知らない人が非常に多く、離職票が手元に届くまで待っている方がほとんどです。

上記の例で言えば、4月12日になっても離職票が届かない場合は、ハローワークに行く価値があります。
ちなみに仮申請では、後から離職票を出せば、その仮申請した日を本申請した日とみなしてくれます

4月12日にハローワークに行って仮申請をし、その後手元に離職票が届いたらハローワークに持っていく、これで4月12日が本申請した日とみなされます。

ただ、必ず可能とは言い切れません。
嫌味な職員の方に当たると申請の受付不可も全然ありえます。
なので、必ずOKになるとは言えないことだけご理解ください。

実際に私は会社から18日にできると言われたので、この仮申請の制度を利用しました。
とにかく早く失業保険の申請をすることが大切なので、この制度は必ず頭に入れておきましょう。

失業保険給付までの全体的な流れ

上記申請を行った後の流れです。

  • 求職も申し込みなどの手続きを行う
    失業保険は求職(再就職)する意思が無いと支給されませんので、求職の申込みが必須です。
  • 雇用保険説明会の日時決定
    担当者より、雇用保険の説明会に関する日時のご案内があるかと思いますので、それに必ず参加しましょう。
    これも必須となります。
  • 雇用保険説明会への参加
    雇用保険説明会に「失業認定日」が確定します。
  • 失業認定日にハローワークへ行く
    失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けます。
    認定日は必ず行く必要があり、給付にも影響がありますので必ず行きましょう。
    失業の認定を受けるには、月2回以上の求職活動が必要で、失業認定申告書に実績を記載しなければなりません。

また、失業保険には、待機期間という期間が7日間あります。
4月10日に申請した場合、4月17日までが待機期間となります。(申請日も含めます)
待機期間中は、仕事をすることはやめましょう。
失業保険の受給に大きく影響します!

待機期間が満了して初めて失業保険の受給ができる状態になるのですが、実は自己都合退職の場合は、3ヶ月(または2ヶ月)支給が停止される状態となります。

この部分については、別の記事で書きたいと思います。

まとめ

殆どの人がしらない裏技をご紹介しました。
1日でも早く失業保険を受給することができますので、ぜひ試してみてください。

最後まで見ていただき、ありがとうございました。

see you

スポンサーリンク
お役立ち
kをフォローする
人 生 を D I Y !!

コメント

タイトルとURLをコピーしました